【フラット35】借換融資では、【フラット35】Sの利用はできません。
【フラット35】借換融資のご利用条件
2013年4月1日現在
【フラット35】借換融資では、【フラット35】Sの利用はできません。
お申し込みいただける方
- 原則として、お借り換えの対象となる住宅ローンの債務者と借換融資の申込人が同一であること。ただし、お借り換えに伴い債務者を追加することができます(債務者の人数は、2名までとなります。)。
※ 債務者を追加する場合やお借り換えに伴い住宅等の持分を変更する場合の住宅ローン控除の取扱いなど税金に関しては、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。
- お借り換えの対象となる住宅及びその敷地を共有している場合は、お申し込みご本人が共有持分を持っていること等の要件があります。
- お申し込み時の年齢が満70歳未満の方(親子リレー返済を利用される場合は、満70歳以上の方もお申込みいただけます。)
- 日本国籍の方、永住許可を受けている方または特別永住者の方
- 年収に占めるすべてのお借り入れ※(フラット35を含みます。)の年間合計返済額の割合(=総返済負担率)が次の基準を満たしている方(収入を合算することができる場合もあります。)
年収
400万円未満
400万円以上
基準
30%以下
35%以下
※ すべてのお借り入れとは、フラット35のほか、フラット35以外の住宅ローン、自動車ローン、教育ローン、カードローン(クレジットカードによるキャッシングや商品の分割払いによる購入を含みます。)等のお借り入れをいいます(収入合算者の分を含みます。)。
- 住宅取得時にお借り入れになった住宅ローンのお借り入れ日(金銭消費貸借契約締結日)※から借換融資の申込日まで1年以上経過しており、かつ、借換融資の申込日の前日までの1年間、正常に返済をしている方
※ 相続等で債務者が変更(債務者の追加を除きます。)となった場合は、当該変更の日(債務者の変更登記の原因日等)となります。
(注1) お借り換えの対象となる住宅について、お申し込みご本人が所有し、かつ、お申し込みご本人またはご親族がお住まいになる必要があります。
(注2) 年収については、原則として、お申し込み年度の前年(平成25年度においては平成24年1月〜12月)の収入で審査します。
資金使途
- 次の1または2のいずれかの住宅ローンのお借り換え
- お申し込みご本人が所有し、かつ、お住まいになる住宅の建設または購入のための住宅ローン
※ セカンドハウス(単身赴任先の住宅、週末等を過ごすための住宅等で賃貸していないもの)として、お申し込みご本人が所有し、かつ、お申込ご本人が利用いただく場合も借換融資の対象となります。 - お申し込みご本人が所有し、かつ、ご親族がお住まいになる住宅の建設または購入のための住宅ローン
お借り換えの対象となる住宅ローン及び住宅の要件
- 住宅取得時にお借り入れになった住宅ローンのお借入額が、次の1及び2の要件を満たすこと。
1. 8,000万円以下であること。
2. 住宅の建設費または購入価額(※1※2)の100%以内であること。
※1 土地取得費がある場合は、その費用を含みます。
※2 住宅取得時に生じた諸費用は含みません。 - 住宅の建設費または購入価額(土地取得費がある場合はその費用を含みます。)が1億円以下(消費税を含みます。)であること。
- 住宅の床面積※が、次の住宅であること。
・ 一戸建て住宅、連続建て住宅、重ね建て住宅の場合:70m2以上
・ 共同建ての住宅(マンションなど)の場合:30m2以上※ 店舗付き住宅などの併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が非住宅部分(店舗、事務所等)の床面積以上であることが必要です。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合している住宅であること。
- 敷地面積の要件はありません。
お借入額
- 100万円以上8,000万円以下で、「借り換えの対象となる住宅ローンの残高※」または「機構による担保評価の額の200%」のいずれか低い額まで(1万円単位)
- 金銭消費貸借契約書に貼付する印紙代(印紙税)
- 【フラット35】借換融資を利用する際の融資手数料
- 抵当権の設定及び抹消のための費用(登録免許税)
- 抵当権の設定及び抹消のための司法書士報酬
- 機構団体信用生命保険特約制度特約料(初年度分のみ)
- 【フラット35】物件検査手数料
お借入期間
- 15年(ただし、お申し込みご本人または連帯債務者の年齢※1・2が満60歳以上の場合は10年)以上で、かつ、次の1または2のいずれか短い年数(1年単位)が上限となります。
- 「80歳」−「借換融資のお申し込み時の年齢※1・2(1年未満切り上げ)」
※1 年収の50%を超えて合算した収入合算者がいる場合には、お申し込みご本人と収入合算者のうち、年齢の高い方の年齢を基準とします。
※2 親子リレー返済を利用される場合は、収入合算者の有無にかかわらず、後継者の方の年齢を基準とします。 - 「35年」−「住宅取得時にお借り入れになった住宅ローンの経過期間※(1年未満切り上げ)」
※ 住宅取得時にお借り入れになった住宅ローンのお借り入れ日(金銭消費貸借契約締結日)から借換融資の申込日までの経過期間をいいます。
(注1) 1または2のいずれか短い年数が15年(ただし、お申し込みご本人または連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)より短くなる場合は、借換融資の対象となりません。
(注2) 20年以下のお借入期間を選択された場合、原則として、ご返済の途中でお借入期間を21年以上に変更することはできません。
お借入金利
- 全期間固定金利
- お借入期間(20年以下・21年以上)に応じて、お借入金利※1・2が異なります※3。
※1 お借入金利は取扱金融機関によって異なります。
※2 お申し込み時ではなく、資金のお受け取り時の金利が適用されます。
なお、資金のお受け取り日は、取扱金融機関が定める日となります。
※3 取扱金融機関によってはお借入期間にかかわらず、お借入金利が同一の場合があります。
ご返済方法
- 元利均等毎月払いまたは元金均等毎月払い
6か月ごとのボーナス払い(お借入額の40%以内(1万円単位))も併用できます。
担保
- お借り入れの対象となる住宅及びその敷地に、住宅金融支援機構を抵当権者とする第1順位の抵当権を設定していただきます。
保証人
- 必要ありません。
団体信用生命保険
- 機構団体信用生命保険特約制度へのご加入をお勧めしています。万一の場合に備え、是非ご加入ください。
- お借り換えの対象となる住宅ローンについて団体信用生命保険にご加入されている場合、その保障はローンのお借り換えにより終了します。借換融資について機構団体信用生命保険特約制度へのご加入を希望される場合は、改めてご加入のお申し込みが必要です。ただし、保険会社の審査の結果、ご加入いただけない場合があります。
- ご夫婦でお借入れの場合にはデュエット(夫婦連生団信)もご利用いただけます。
- 3大疾病付機構団信もご用意しています。
(注2) 機構団体信用生命保険特約制度をご利用いただいている方で、借り換え等により住宅ローンを完済された場合、既にお払い込みいただいた特約料は返還いたしません。
火災保険
- ご返済を終了するまでの間、お借り入れの対象となる住宅に、住宅金融支援機構の定める要件※を満たす火災保険(火災共済を含みます。以下同じ。)を付けていただきます。
- 敷地に抵当権を設定する場合の保険期間、火災保険料の払込方法及び質権の取扱いは、取扱金融機関によって異なります。
なお、敷地に抵当権を設定しない場合は、保険の満期日は最終のご返済日以降の日となるように、火災保険料の払込方法は長期一括払いにしていただきます。また、火災保険金請求権に、住宅金融支援機構を質権者とする第1順位の質権を設定していただきます。 その他の要件については、「火災保険の要件」をご確認ください。 - お借り換え前に付保している火災保険が住宅金融支援機構の定める要件を満たしている場合は、その火災保険を継続していただくことができます。ただし、敷地に抵当権を設定しない場合で、お借り換え前に付保している火災保険の満期日が借換融資の最終のご返済日より前の日であるとき又は満期日が借換融資の最終のご返済日よりも後に到来し、かつ、保険料を年ごとに支払う契約のときは、お借り換え前に付保している火災保険を解約した後、住宅金融支援機構の定める要件を満たす火災保険を最終のご返済日以降に満期となるよう長期一括払いで付保し、住宅金融支援機構を質権者とする第1順位の質権を設定していただきます。その他の要件については、「火災保険の要件」をご確認ください。
- ※住宅金融支援機構の定める要件はこちら「火災保険の要件」
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融資手数料など
- 融資手数料は取扱金融機関によって異なります。
- 住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合していることを適合証明書により確認する場合は、物件検査手数料が必要となります。物件検査手数料は検査機関または適合証明技術者によって異なります。
保証料・繰上返済手数料
- 必要ありません。
その他
- 【フラット35】Sは、借換融資にはご利用いただけません。
- 敷地が保留地の場合(換地処分が完了し、登記閉鎖が終了している場合は除きます。)は、ご利用いただけません。
※ お借入金額、お借入期間、お借入金利などのご利用条件は、お客さまと金融機関の間で融資のご契約を行う際に作成する契約書(金銭消費貸借契約書)で決定しますので、お借り入れのご契約の際には、契約書の内容を十分ご確認ください。
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