住宅・土地を取得したときには、次のような税制上の特例があります。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
機構ホーム > 住まっぷトップ > 住宅ローン入門 > 契約・登記・税金・保険の基本 > 4. 住宅・土地取得にかかる税金 > 4-3. 住宅をめぐる税制上の特例とは?(その1)
2010年4月1日現在
住宅・土地を取得したときには、次のような税制上の特例があります。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
住宅借入金等特別控除とは、住宅を取得(新築・購入・増改築)してから6か月以内に居住した場合、住宅の取得等に係る借入金に対して、居住年より一定期間、一定の金額が所得税額から控除される制度です。
【住宅ローン控除額】
○一般住宅| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.0% |
500万円 |
平成23年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成24年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
平成25年 |
10年間 |
2,000万円 |
1.0% |
200万円 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの
| 居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 最大控除額 |
|---|---|---|---|---|
平成21年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成22年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成23年 |
10年間 |
5,000万円 |
1.2% |
600万円 |
平成24年 |
10年間 |
4,000万円 |
1.0% |
400万円 |
平成25年 |
10年間 |
3,000万円 |
1.0% |
300万円 |
【個人住民税における住宅ローン控除】
平成21年分以後の所得税において、住宅ローン控除の適用があるもの(平成21年から平成25年に入居したものに限る)のうち、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がないものとした所得税の金額とする)を控除した残額がある者については、翌年度分の住民税から、その残額に相当する金額(その年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた金額と97,500円のいずれか低い額を限度)が減額されます。
この適用を受けるための市町村への申告は必要ありません。
事例 区分 |
年収1,000万円 住宅ローン残高4,000万円 |
年収500万円 住宅ローン残高2,000万円 |
|---|---|---|
| 年間所得税 | 595,000円 | 59,500円 |
| 住宅ローン減税額 | 4,000万円×1%=40万円 | 2,000万円×1%=20万円 |
| 住民税からの控除額 | 所得税からの控除で終了 | さらに住民税から59,500円控除 |
| 住宅ローン控除額 | 40万円 | 59,500円+59,500円=119,000円 |
の期間より以前に建築された住宅の場合は、当該住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものであること。(平成17年4月1日以降に取得したものに限る)住宅のバリアフリー改修工事(その費用(補助金等をもって充てる部分を除きます)が30万円超のもの)を含む増改築工事を行った場合に、平成19年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供したときは、住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を、5年間にわたり所得税額から控除を受けることができます。
住宅ローン控除と選択適用となり、必要事項を記載した確定申告書に、一定の書類を添付する必要があります。
| ローン残高 | 控除年 | 控除率 | ||
|---|---|---|---|---|
増改築工事費用 |
〜1,000万円 | 1〜5年目 | 1.0% | |
うちバリアフリー改修工事費用(※) |
〜200万円 | 1〜5年目 | 2.0% | |
もしくは
に該当する者または65歳以上の者のいずれかと同居している者居住者が自己の居住する家屋について、一定の断熱改修工事等を含む増改築等(以下「省エネ改修工事等」といいます)を行い、平成20年4月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供したときは、その省エネ改修工事等に充てるために借り入れた住宅借入金等(償還期間が5年以上であるものに限ります)の年末残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除することができます。
この特例は、住宅ローン控除と選択適用となり、必要事項を記載した確定申告書に、一定の書類を添付する必要があります。
この特例の適用にあたって、実施された工事がこれらの省エネ改修工事に該当することの証明は、次に掲げる者が行います。
| ローン残高 | 控除年 | 控除率 | ||
|---|---|---|---|---|
省エネ改修工事等(限度額1,000万円) |
〜1,000万円 | 1〜5年目 | 1.0% | |
上記 のうち特定断熱改修工事等部分(限度額200万円) |
〜200万円 | 1〜5年目 | 2.0% | |
の工事と併せて行う
床の断熱工事
天井の断熱工事
壁の断熱工事
太陽光発電装置設置工事上記の工事で改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり、かつ、改修後の住宅全体の省エネ性能が現状から一段階以上上がると認められる工事でその工事費用が30万円を超えるものであること
省エネ改修工事等のうち、改修後の住宅全体の省エネ性能が平成11年基準相当となると認められる工事内容のものが該当します。
※その他の要件は住宅ローン控除と同様平成18年4月1日から、平成25年12月31日までの間に、一定の計画区域内において居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋で一定のものに限る)の一定の耐震改修をした場合に、その耐震改修に要した費用の額とその住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%相当額(最高20万円)の住宅耐震改修特別控除を所得税から控除できます(住宅ローンの有無に関係なし)。
※1.の住宅ローン控除との併用が可能物件所在地の道府県または市区町村より「住宅耐震改修証明書」の発行を受け、確定申告書に添付しなければなりません。
| (1) | 地方公共団体が作成する耐震改修計画において、補助対象が耐震診断のみの場合も含めるほか、補助金額の下限要件を撤廃することにより、適用対象区域を拡大されます。 |
| (2) | 税額控除の対象となる金額については、住宅耐震改修に要した費用の額とその住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額とされます。 |
| (注1) | 上記の改正は、平成21年1月1日以後に行う住宅耐震改修について適用されます。 | |
| (注2) | 住宅耐震改修工事の証明は、地方公共団体の長、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく登録住宅性能評価機関、建築基準法に基づく指定確認検査機関又は建築士法に基づく建築士事務所に所属する建築士が行います。 | |
| (注3) | 上記の「標準的な工事費用相当額」とは、住宅耐震改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額にその住宅耐震改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。 |
耐震改修工事費用×10%=住宅耐震改修特別控除額(百円未満切捨て、最高20万円)
(平成21年1月1日〜平成25年12月31日)| 耐震改修工事費用 標準的な工事費用相当額 |
![]() |
いずれか少ない金額×10%=所得税額控除 (百円未満切捨て、最高20万円) |
居住者が、国内において、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合(その新築等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります)には、一定の要件の下で、その認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%に相当する金額をその居住した年分の所得税額から控除(その控除をしてもなお控除しきれない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)します。
| 建築費用 |
|
||
| 一般住宅 |
| (翌年分の所得税から控除される金額) | |||||||
|
| (注) | 「標準的な性能強化費用相当額」とは、認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な費用を基に平米当たりで定められた金額にその認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。 |
| ※ | ただし、居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産の3,000万円の特別控除と、10年超所得軽減税率の特例の適用を受けていないことが必要です。 |
居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合において、その家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その省エネ改修工事の費用の額とその省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円(太陽光発電装置を設置する場合は、300万円)を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できます。
| 実際にかかった費用 標準的な工事費用相当額 |
![]() |
いずれか少ない金額 (200万円が限度) (太陽光発電装置は300万円が限度) |
× | 10% | = | 所得税額控除額 (百円未満切捨て、最高20万円または30万円) |
一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、その家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事の費用の額とそのバリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除できます。
| 実際にかかった費用 標準的な工事費用相当額 |
![]() |
いずれか少ない金額 (200万円が限度) |
× | 10% | = | 所得税額控除額 (百円未満切捨て、最高20万円) |
その他の要件は住宅バリアフリー改修工事に係る住宅ローン控除と同様です。
| (注1) | 「標準的な工事費用相当額」とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に当該バリアフリー改修工事を行った床面積等を乗じて計算した金額をいいます。 |
| (注2) | 平成21年分に本税額控除の適用を受けた者は、平成22年分においては原則として、その適用を受けることはできません。 ただし、平成22年において要介護状態区分等が3段階以上上昇した場合には、この限りではありません。 |
(5)上記(1)から(3)までの税額控除は、「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」および「特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」の特例の適用を受ける場合には適用できません。