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IV-2住宅・土地を保有しているときの税金は?
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IV住宅・土地取得にかかる税金
住宅・土地を保有しているときの税金は?
住宅・土地を保有しているときにかかる税金には、固定資産税、都市計画税があります。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
1固定資産税
固定資産税は、市町村が課税する地方税の一つで、毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に所有者として登録されている者)に課税される税金です。
〈ポイント1〉固定資産税の額
課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
(注)固定資産税評価額は3年ごとに評価替えがあります。
〈ポイント2〉納税の仕方
市町村から送られてくる納税通知書にしたがって、一括払いまたは原則として4月、7月、12月、翌年2月の年4回の分割払いで納付します。
〈ポイント3〉軽減の特例
(1)住宅用地
- 小規模住宅用地(200m²以下の部分)
課税標準×1/6 - 一般住宅用地(200m²超の部分)
課税標準×1/3
ただし、建物の課税床面積の10倍が上限です。
(2)新築建物(平成22年3月31日までに新築された場合)
新築建物は120m²(課税床面積)までの部分について、新築後3年間または新築後5年間にわたって固定資産税が1/2になります。
- 3階建て以上の耐火構造・準耐火構造の住宅
新築後5年間(特定認定長期優良住宅は7年間) - 上記以外の住宅
新築後3年間(特定認定長期優良住宅は5年間)
[適用条件]
- 専用住宅・店舗併用住宅(居住用部分が1/2以上)であること
- 居住部分の課税床面積が一戸につき50m²以上280m²以下であること
2都市計画税
都市計画税は、毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市町村が課税する税金です。固定資産税と一括して納税します。
〈ポイント1〉都市計画税の額
課税標準(固定資産税評価額)×税率
税率は市町村により0.3%(制限税率)の範囲内で課税されます。
〈ポイント2〉納税の方法
市町村から送られてくる納税通知書にしたがって、固定資産税と一括して、一括払いまたは原則として4月、7月、12月、翌年2月の年4回の分割払いで納付します。
〈ポイント3〉軽減の特例
(1)住宅用地
- 小規模住宅用地(200m²以下の部分)
課税標準×1/3 - 一般住宅用地(200m²超の部分)
課税標準×2/3
(2)新築建物
原則として、新築建物に対する軽減の特例はありませんが、市町村によっては独自に条例により軽減の特例を定めている場合があります。
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