住宅・土地を保有しているときにかかる税金には、固定資産税、都市計画税があります。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
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2010年4月1日現在
住宅・土地を保有しているときにかかる税金には、固定資産税、都市計画税があります。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
固定資産税は、市町村が課税する地方税の一つで、毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に所有者として登録されている者)に課税される税金です。
課税標準(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)
(注)固定資産税評価額は3年ごとに評価替えがあります。
市町村から送られてくる納税通知書にしたがって、一括払いまたは原則として4月、7月、12月、翌年2月の年4回の分割払いで納付します。
新築建物は120m2(課税床面積)までの部分について、新築後3年間または新築後5年間にわたって固定資産税が1/2になります。
都市計画税は、毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市町村が課税する税金です。固定資産税と一括して納税します。
課税標準(固定資産税評価額)×税率
税率は市町村により0.3%(制限税率)の範囲内で課税されます。
市町村から送られてくる納税通知書にしたがって、固定資産税と一括して、一括払いまたは原則として4月、7月、12月、翌年2月の年4回の分割払いで納付します。
原則として、新築建物に対する軽減の特例はありませんが、市町村によっては独自に条例により軽減の特例を定めている場合があります。